名古屋大学生命理学同窓会会則

(名称と事務局)
第1条 本会は名古屋大学生命理学同窓会と称し、事務局を名古屋大学理学部生命理学科内に置く。

(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、生命理学科の活動を支援することを目的とする。

(会員)
第3条 本会は次に掲げるものをもって構成する。
1.名古屋大学理学部生物学科、分子生物学科、および生命理学科の卒業生
2.名古屋大学院理学研究科生物学専攻、分子生物学専攻(旧生物学第2類を含む)、および生命理学専攻の修了生および満了生
3.生命理学科・生命理学専攻の在学生
4.上記学科・専攻の教職員、および教職員であったもの
5.上記学科・専攻の協力講座の教職員、および教職員だったもの (附則1)
6.上記の他に評議員が認めたもの (附則2)

(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。
1.会長 (1名): 会を代表し会務を統括する。
2.副会長 (若干名): 会長を補佐し、会長に不都合があるときは代行する。学科主任は副会長を務める。
3.評議員 (10名以内): 会の運営に当たる。現職教職員が実務の中心を担う。副会長は評議員を兼ねることができる。
4.会長、副会長、評議員は以下に定める役員会の承認を得てその任に着くものとする。
5.任期は2年とし、再任は妨げないが連続2期までとする。学科主任・副主任についてはその任期を本役員の任期とする。

(役員会)
第5条 役員会の構成と任務
1.役員会は第4条の役員をもって構成し、会長が議長となる。
2.役員会は必要に応じ会長または副会長が招集し、役員の3分の2以上の出席をもって成立する。委任状は出席とみなす。ただし、委任状の数は役員数の3分の1を上限とする。
3.議案は出席者の過半数の賛成により議決される。
4.役員会は役員の選出や事業計画立案などの会務を執行し、総会開催時にその報告を行う(附則3)。

(事業)
第6条 本会は次の事業を行う。
1.総会を随時開催し、事業報告等を行う。
2.会員の親睦を図り情報交換を行うため、懇親会を随時開催する。
3.理学同窓会の名簿作成に協力する。
4.その他本会の目的達成のための事業を行う。(附則4)

(会計)
第7条 会の経費は寄付金その他の収入をもってこれに当てる。寄付金等の管理は会計役員が行い、年に一度、役員会において会計報告を行う。会計監査を年に一度、監査役員が行う。

(会則の改訂)
第8条 この会則は役員会の決議によって改訂できる。

附則
1.同窓会構成員には臨海実験所、遺伝子実験施設、構造生物学研究センターの教職員、および生物機能開発利用研究センター(生物分子応答研究センター)、創薬科学研究科内の生命理学科協力講座の教職員を含む。
2.分子生物学研究施設の旧教職員は希望により同窓会員となることができる。特任教員・研究員・研究生・パート事務員は、評議員の承認を得て同窓会員となることができる。
3.同窓会発足時の役員については、設立準備委員会で候補者を選定し、設立総会の出席者の過半数の賛成により決定する。
4.本会の事業には講演会やホームカミングデイ・入学式・卒業式への協力などが考えられる。
5.本会は役員会の推薦に基づき名誉会長および顧問をおくことができる。
6.この会則は平成26年12月6日から施行する。


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